リフォーム営業をしていると現状が違反建築状態の『小屋裏収納』『ロフト』があるお家って結構あるんです。
屋根裏を部屋として活用できるようにリフォームしてほしいんですが。
こんな相談が多かったりします。
屋根裏の未利用空間を活用できれば確かに便利です。夢が広がるかもしれません。
自分の家なんだから自由に使っていいんでしょ。
実は建築基準法で決められているルールがあります。自分の家だからと言って自由になんでもできるわけではないんです。
部屋としての活用はNGです。でも、現状が『お部屋の状態』なのであれば、そのまま利用してリフォームするのがおススメなケースもあるんです!
建築基準法のルール含めて詳しく解説していきます。
クリックできる目次
1.『建築基準法』屋根裏利用のルール
一般的に注意しないといけないルールはコチラです。
- 小屋裏収納の面積は、その階の床面積の1/2未満であること
- 小屋裏収納の高さが1400㍉(1.4m)以下であること
- 窓をつけるときは壁一面あたり0.36㎡以下であること(引き違い窓NG)
もっと細かいことが知りたい方へ引用元はココです!
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1452579578327/files/koyaura.pdf
小屋裏の活用方法は建築基準法を守らないといけません。
2.現在が違反建築状態なのはなぜ?
以前は小屋裏利用についてそんなに厳格ではなかったんでしょうか?
大手ハウスメーカーの最前線で働く営業マンとして、私が大規模リフォームにたずさわるようになった14~15年前も当然守っていたルールです。
それよりも以前のことは実感として語ることはできませんが、大手と言われる企業は当たり前にルールを守るはずですから個人事業主の大工さんなどが施主の希望通りに『やってしまった』のが真相だと思われます。
3.既存違反の場合にリフォームはどう対応するのか?
私どもですとこのような対応になります。
- 是正を勧める
- うまく活用するプランを考える
- そのままさわらない
3-1 是正を勧める
面積要件とか高さ違反(その階の床面積1/2未満、高さ1.4m以下)であれば是正工事は割と容易で費用もさほどかかりません。
実はこれらの要件に違反していると『2階建て住宅』とみなされませんのでデメリットが発生します。
逆をいえば、『耐震補強工事』とか『減税措置』などをあきらめる(興味がない)場合は関係ありません。
3-2 うまく利用するプランを考える
『屋根裏利用』と聞くと『我が家も屋根裏利用をやらない手はない』とあなたも思われるかもしれません。
でも、『屋根裏利用』といってもどのお家にも当てはまる訳ではないんです。
そもそも『屋根裏スペース』がないといけません。
屋根裏がどんな経緯で利用されることになったのかはいろいろとあるでしょうが、せっかくあるのですから利用するというのもアリだと思います。
ただ、『固定階段』をつけてしまうと床面積に計算されてしまい場合によって『増築』ともとられかねませんから注意してください。
3-3 そのままさわらない
現状をうまく利用できているのであれば『そのままさわらない』のが一番いいかもしれません。
『そのままさわらない』というのは言い過ぎかもしれません。つまりは『内装工事』程度にしておくということです。
内装工事とは『クロスの張替え』『床材張替え』のような工事を指します。
これですとグレーなのは否めませんが業者もあなたも悪くない話になりそうです。
4.新たに屋根裏利用を検討中のあなたは?
二世帯住宅化リフォームを検討されていたりすると収納量の問題は避けて通れません。
未利用空間である屋根裏利用を工夫することも必要と言えます。
これまで述べてきたことを参考に検討してみてください。
小屋裏利用をするためには『屋根の形』も重要ですが、写真のように『ハシゴを利用するスペース』も考慮しないといけません。
普段もハシゴをかけっぱなしでも構わないですが、ハシゴを外してしまっておくスペースも必要です。
天井高さを1.4mに抑えないといけませんが、使い方によっては収納スペースとしてだけでなく『書斎』としても利用可能です。
書斎として利用する場合はコンセントやネット環境なども考慮したほうがいいでしょう。ご想像通り夏場は非常に厚くなりますからエアコン設置を検討されるだけでなく断熱材を入れるなどの工事もされた方が快適です!
5.まとめ
屋根裏空間はもったいない未利用空間です。
もちろん建築基準法を守らないといけませんが、ルールの元でも工夫次第でずいぶんと使い勝手が変わります。
あなただけでは気づかないこともプロなら気づくことがたくさんあります。
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